2025年1月 第2問|公的医療保険と介護保険
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
ポイント
協会けんぽの保険料率と給付のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
出産育児一時金と家族出産育児一時金は、だれの出産かで分かれます。夫婦ともに被保険者のときは、どちらが支給されるかを取りちがえやすいです。
- 出産育児一時金は被保険者本人の出産に、家族出産育児一時金は被扶養者の出産に支給されます。夫婦ともに被保険者なら、妻は被保険者本人として出産育児一時金を受けます。同じ出産に家族出産育児一時金は支給されないので、夫には支給されません。
- 4)は、夫にも家族出産育児一時金が支給されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、妻に対して出産育児一時金が支給される、です。
ほかの選択肢
- 1 一般保険料率は都道府県ごと、介護保険料率は全国一律(2026年度1.62%)なので、適切です。
- 2 差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の対象外なので、適切です。
- 3 退職後も、所定の要件を満たせば最長2年間、任意継続被保険者になれるので、適切です。
覚えておくこと
- 出産育児一時金:被保険者本人の出産に、産科医療補償制度加入の医療機関で在胎週数22週以降なら1児につき50万円
- 家族出産育児一時金:被扶養者(扶養家族)の出産に支給。夫婦とも被保険者なら、妻は出産育児一時金を受ける
- 高額療養費の対象外:差額ベッド代・入院時の食事代
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:協会けんぽの介護保険料率(2026年度)・任意継続被保険者の期間・出産育児一時金の額(産科医療補償制度加入機関、在胎週数22週以降、1児あたり)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第2問