2025年1月 第9問|リタイアメントプランニング
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。
ポイント
リタイアメントプランニング等に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
高年齢者の雇用では、雇用確保措置と就業確保措置で、対象の事業主も、確保する年齢も違います。4)は、就業確保措置が何歳までの措置かを取りちがえている所が、見分けのポイントです。
- 雇用確保措置は、定年を65歳未満に定める事業主が、65歳までの雇用確保のため講じる義務です。就業確保措置は、定年を65歳以上70歳未満に定める事業主などが、70歳までの就業確保のため講じるよう努める措置です。
- 4)は、75歳までの措置としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主は、70歳までの就業確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない、です。
ほかの選択肢
- 1 リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら不動産を担保に借り入れ、利用者の死亡後に、不動産の売却等で借入金を返済する仕組みです。適切です。
- 2 毎年一定額を受け取るために必要な元本は、毎年受け取りたい額に年金現価係数を乗じて求めます。適切です。
- 3 任意後見契約は、本人が選んだ人と結ぶ契約で、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。適切です。
覚えておくこと
- 高年齢者就業確保措置:定年を65歳以上70歳未満に定める事業主などの、70歳までの就業確保の努力義務
- 必要元本:毎年受け取りたい額に年金現価係数を乗じて求める
- リバースモーゲージ(自宅を担保にする借入れ):自宅に住み続けながら借り、死亡後に売却等で返済する
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:高年齢者雇用確保措置(義務)で確保する雇用の年齢(定年が65歳未満の事業主)・高年齢者就業確保措置(努力義務)で確保する就業の年齢の上限
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第9問