2025年1月 第14問|生命保険料控除
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
ポイント
生命保険料控除の対象になる保険料とならない保険料を見分け、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
自動振替貸付は貸付けの形をとるため、保険料を払ったことにならず対象外、と考えると間違えます。
- 自動振替貸付は、保険料が払い込まれないとき、解約返戻金を限度に貸付けを受けて保険料の払込みに充てる仕組みです。この充当された保険料も、生命保険料控除の対象になります。
- 4)は、対象にならないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象となる、です。
ほかの選択肢
- 1 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象にならず、一般の生命保険料控除の対象として扱われます。適切です。
- 2 傷害特約は傷害保険契約にあたるので、その保険料は生命保険料控除の対象になりません。適切です。
- 3 生命保険料控除は、その年に支払った保険料が対象です。2023年12月分の保険料でも、2024年1月に払い込んだ分は2024年分になります。適切です。
覚えておくこと
- 対象:自動振替貸付により払込みに充当された保険料も、生命保険料控除の対象
- 対象外:傷害保険契約(傷害特約)、一般財形(勤労者財産形成貯蓄積立保険)、国外で外国保険会社等と結んだ契約
- 年分:その年に支払った保険料が対象(2023年12月分を2024年1月に払い込んだ月払保険料は、2024年分)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第14問