分野 B|リスク管理 最頻出
生命保険料控除
過去の公開問題では、生命保険料控除の対象になる保険料を選ぶ問題が3問、控除額を求める計算問題が1問、5回分で合わせて4問出ています。
最終更新
よく出る形
- 対象になる保険料・ならない保険料を、記述から選ぶ(5回分で3問)。少額短期保険・傷害特約・自動振替貸付などが並ぶ
- 控除額を求める計算が出る(5回分で1問)。新制度と旧制度の両方の契約がある
覚えること
- 区分:新制度(2012年1月1日出どころ以後に締結)は一般・介護医療・個人年金の3区分、旧制度は一般・個人年金の2区分
- 控除額(旧制度):2万5千円出どころ以下は全額、5万円出どころ以下は支払額×1/2+1万2,500円を加える(この区間の式)
- 控除額(旧制度):支払額×1/4+2万5千円出どころを加える(この区間の式。10万円出どころ以下)、10万円超は一律5万円
- 限度額(所得税):新制度は各区分4万円出どころ、旧制度は各区分5万円出どころ、3区分合計は12万円
- 控除額(新制度):年間の支払保険料が2万円出どころ以下は全額、4万円出どころ以下は支払額×1/2+1万円
- 控除額(新制度):8万円出どころ以下は支払額×1/4+2万円出どころ、8万円超は一律4万円
- 新旧の両方がある区分:旧制度が6万円出どころを超えれば旧制度の分だけ(上限5万円出どころ)、6万円以下なら新旧の合計(上限4万円)
- 特例(所得税):2026年出どころ(令和8年)分〜2027年出どころ(令和9年)分、23歳未満の扶養親族がいると新制度の一般は上限6万円
- 対象:養老保険・終身保険・定期保険と特定(三大)疾病保障定期保険は一般。医療保険(新制度)は介護医療
- 対象:変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象にならず、一般の生命保険料控除の対象
- 対象:自動振替貸付により払込みに充当された保険料も、生命保険料控除の対象
- 対象外:傷害保険契約(傷害特約)、一般財形(勤労者財産形成貯蓄積立保険)、国外で外国保険会社等と結んだ契約
- 対象外:少額短期保険の保険料(くわしくは少額短期保険のテーマ)
- 限度額(個人住民税):新制度は各区分2万8千円出どころ、旧制度は各区分3万5千円出どころ、3区分合計は7万円
- 年分:その年に支払った保険料が対象(2023年12月分を2024年1月に払い込んだ月払保険料は、2024年分)
- 個人年金保険料控除の要件:年金の受取人が、保険料を払う人またはその配偶者であること
- 個人年金保険料控除の要件:10年出どころ以上払う契約で、年金は原則60歳出どころ以後の10年以上の定期または終身
数字と計算
ひっかけ
想定問題
4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解:3 終身保険の月払保険料のうち、2025年1月に払い込まれた2024年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
ポイント
生命保険料控除の対象になる保険料の年分と、対象になる契約・ならない契約を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
年分は、保険料の何月分かではなく、いつ払い込んだかで決まります。月払保険料の払込みが年をまたぐと、取りちがえやすくなります。
- 生命保険料控除は、その年に支払った保険料が対象です。2024年12月分の保険料でも、2025年1月に払い込んだ分は、2025年分になります。
- 3)は、2024年分としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、2025年分の一般の生命保険料控除の対象となる、です。
ほかの選択肢
- 1 傷害保険契約の保険料は、国税庁が生命保険料控除の対象外としているものです。適切です。
- 2 新制度では、疾病や身体の傷害などを原因として医療費等の支払事由に基づき保険金が支払われる契約の保険料は、介護医療保険料控除の対象です。適切です。
- 4 外国生命保険会社等と国外で締結した契約の保険料は、国税庁が生命保険料控除の対象外としているものです。適切です。
覚えておくこと
- 年分:その年に支払った保険料が対象(2023年12月分を2024年1月に払い込んだ月払保険料は、2024年分)
- 対象:養老保険・終身保険・定期保険と特定(三大)疾病保障定期保険は一般。医療保険(新制度)は介護医療
- 対象外:傷害保険契約(傷害特約)、一般財形(勤労者財産形成貯蓄積立保険)、国外で外国保険会社等と結んだ契約
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生命保険料控除の新契約の開始日(この日以後に結んだ契約が新契約)
2012年1月1日以後に締結された個人年金保険契約の保険料に係る所得税の個人年金保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解:4 年金の受取人は、保険料を払う人またはその配偶者であることが必要である。
ポイント
個人年金保険料控除の対象になる個人年金保険の要件を問う問題です。
考え方と解き方
間違えやすい所は、数字の取りちがえです。保険料を払う期間と年金を受け取る期間は、どちらも同じ10年ですが、別々の条件です。
- 個人年金保険料控除の要件は、年金の受取人が保険料を払う人またはその配偶者であること、保険料を10年以上払う契約であること、年金の支払が原則60歳以後であること、10年以上の定期年金または終身年金であること、の4つです。
- 1)・2)・3)は、数字が要件と違うので、不適切です。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 保険料の払込期間を5年以上としている所が違います。正しくは、10年以上にわたり定期に払い込む契約です。
- 2 年金の支払の開始を65歳以後としている所が違います。正しくは、原則として60歳以後です。
- 3 年金の支払期間を5年以上としている所が違います。正しくは、10年以上の定期年金または終身年金です。
覚えておくこと
- 個人年金保険料控除の要件:年金の受取人が、保険料を払う人またはその配偶者であること
- 個人年金保険料控除の要件:10年以上払う契約で、年金は原則60歳以後の10年以上の定期または終身
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生命保険料控除の新契約の開始日(この日以後に結んだ契約が新契約)・個人年金保険料控除の要件:保険料の払込期間・個人年金保険料控除の要件:年金の受け取りを始める年齢・個人年金保険料控除の要件:年金の支払期間
生命保険料控除の限度額に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数字の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、23歳未満の扶養親族に係る特例は考慮しないものとする。
正解:3 (ア)12万円、(イ)7万円
ポイント
所得税と個人住民税の、生命保険料控除の合計の限度額を問う問題です。
考え方と解き方
所得税と個人住民税は、合計の限度額が違います。数字を逆にしたり、区分ごとの限度額と取りちがえたりすると間違えます。
- 3区分を合わせた控除限度額は、所得税が12万円、個人住民税が7万円です。
- (ア)は12万円、(イ)は7万円です。したがって、最も適切なのは 3 (ア)12万円、(イ)7万円 です。
ほかの選択肢
- 1 (ア)と(イ)が入れかわっています。所得税が12万円、個人住民税が7万円です。
- 2 (イ)が違います。4万円は所得税の新制度の区分ごとの限度額で、個人住民税の合計の限度額ではありません。(ア)は合っています。
- 4 (ア)が違います。5万円は所得税の旧制度の区分ごとの限度額で、所得税の合計の限度額ではありません。(イ)は合っています。
覚えておくこと
- 限度額(所得税):新制度は各区分4万円、旧制度は各区分5万円、3区分合計は12万円
- 限度額(個人住民税):新制度は各区分2万8千円、旧制度は各区分3万5千円、3区分合計は7万円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生命保険料控除の特例の対象となる扶養親族の年齢(23歳未満)・生命保険料控除(所得税)の3区分合計の上限・生命保険料控除(個人住民税)の合計上限・生命保険料控除(所得税、新契約)の区分ごとの上限・生命保険料控除(所得税、旧契約)の区分ごとの上限・生命保険料控除(個人住民税、新契約)の区分ごとの上限・生命保険料控除(個人住民税、旧契約)の区分ごとの上限
下記の〈資料〉に基づき、2025年中に支払った保険料に係る所得税の生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。なお、保険料はすべて新制度(2012年1月1日以後に締結した契約)の対象で、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
| 区分 | 年間の支払保険料 |
|---|---|
| 一般の生命保険料 | 6万円 |
| 介護医療保険料 | 3万円 |
| 個人年金保険料 | 1万円 |
正解:2 7万円
ポイント
新制度の区分ごとに式を当てはめ、3区分を足して、生命保険料控除の控除額を求める問題です。
考え方と解き方
間違えやすい所は、支払額がどの段にあるかの見分けです。2万円以下の全額、中間の式、8万円超の一律の額の3つを、区分ごとに見分けます。
- 新制度の控除額は、年間の支払保険料が2万円以下は全額、4万円以下は支払額×1/2+1万円、8万円以下は支払額×1/4+2万円、8万円を超えると一律4万円です。
- 一般は6万円で、4万円を超え8万円以下なので、6万円×1/4+2万円=3万5千円です。介護医療は3万円で、2万円を超え4万円以下なので、3万円×1/2+1万円=2万5千円です。個人年金は1万円で、2万円以下なので全額の1万円です。
- 3万5千円+2万5千円+1万円=7万円で、3区分合計の限度額12万円以下です。したがって、最も適切なのは 2 7万円 です。
ほかの選択肢
- 1 6万円:個人年金保険料の1万円を足さず、一般3万5千円+介護医療2万5千円だけを足した額です。3区分すべてを足します。
- 3 7万5千円:一般を、8万円超の区分の一律4万円として計算した額です(4万円+2万5千円+1万円)。一般の6万円は8万円以下なので、式で計算します。
- 4 10万円:式を当てはめず、支払保険料をそのまま足した額です(6万円+3万円+1万円)。区分ごとに、決められた式で控除額を求めます。
覚えておくこと
- 控除額(新制度):年間の支払保険料が2万円以下は全額、4万円以下は支払額×1/2+1万円
- 控除額(新制度):8万円以下は支払額×1/4+2万円、8万円超は一律4万円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生命保険料控除の新契約の開始日(この日以後に結んだ契約が新契約)・生命保険料控除(所得税、新契約)で全額控除となる年間支払保険料の上限・生命保険料控除(所得税、新契約)の式が変わる年間支払保険料の境(2万円超4万円以下と4万円超8万円以下の間)・生命保険料控除(所得税、新契約)の式(年間支払保険料が2万円超4万円以下)・生命保険料控除(所得税、新契約)で一律上限額となる年間支払保険料の下限・生命保険料控除(所得税、新契約)の式(年間支払保険料が4万円超8万円以下)・生命保険料控除(所得税、新契約)の区分ごとの上限・生命保険料控除(所得税)の3区分合計の上限
このテーマの公開問題
- 2024年5月 第13問生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不…四答択一式
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この本文の数字の出どころ
- 生命保険料控除の新契約の開始日(この日以後に結んだ契約が新契約) 2012年1月1日
- 生命保険料控除(所得税、旧契約)で全額控除となる年間支払保険料の上限 2万5千円
- 生命保険料控除(所得税、旧契約)の式が変わる年間支払保険料の境(2万5千円超5万円以下と5万円超10万円以下の間) 5万円
- 生命保険料控除(所得税、旧契約)の式(年間支払保険料が2万5千円超5万円以下) ×1/2+1万2,500円
- 生命保険料控除(所得税、旧契約)の式(年間支払保険料が5万円超10万円以下) ×1/4+2万5千円
- 生命保険料控除(所得税、旧契約)で一律上限額(5万円)となる年間支払保険料の境 10万円
- 生命保険料控除(所得税、旧契約)の区分ごとの上限 5万円
- 生命保険料控除(所得税、新契約)の区分ごとの上限 4万円
- 生命保険料控除(所得税)の3区分合計の上限 12万円
- 生命保険料控除(所得税、新契約)で全額控除となる年間支払保険料の上限 2万円
- 生命保険料控除(所得税、新契約)の式が変わる年間支払保険料の境(2万円超4万円以下と4万円超8万円以下の間) 4万円
- 生命保険料控除(所得税、新契約)の式(年間支払保険料が2万円超4万円以下) ×1/2+1万円
- 生命保険料控除(所得税、新契約)で一律上限額となる年間支払保険料の下限 8万円
- 生命保険料控除(所得税、新契約)の式(年間支払保険料が4万円超8万円以下) ×1/4+2万円
- 生命保険料控除(所得税)で新旧両方の契約がある区分の判定に使う旧契約の年間支払保険料の線 6万円
- 生命保険料控除の23歳未満の扶養親族の特例の開始年分 2026年(令和8年)分
- 生命保険料控除の23歳未満の扶養親族の特例の最終年分 2027年(令和9年)分
- 生命保険料控除の特例の対象となる扶養親族の年齢(23歳未満) 23歳
- 生命保険料控除(所得税)の23歳未満の扶養親族がいる場合の新一般生命保険料の上限 6万円
- 生命保険料控除(個人住民税、新契約)の区分ごとの上限 2万8千円
- 生命保険料控除(個人住民税、旧契約)の区分ごとの上限 3万5千円
- 生命保険料控除(個人住民税)の合計上限 7万円
- 個人年金保険料控除の要件:保険料の払込期間 10年
- 個人年金保険料控除の要件:年金の受け取りを始める年齢 60歳
- 個人年金保険料控除の要件:年金の支払期間 10年
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