2025年1月 第29問|NISAと金融商品の税金
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
正解:3 簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
ポイント
上場株式等の配当・譲渡損失の扱いと、特定口座の仕組みを問う問題です。
考え方と解き方
特定口座には2種類あり、配当等を受け入れられるのは片方だけです。簡易申告口座と源泉徴収選択口座の違いを取りちがえると、誤りの記述が適切に見えます。
- 特定口座には、簡易申告口座と源泉徴収選択口座があります。配当等を受け入れられるのは、源泉徴収選択口座だけです。
- 3)は、簡易申告口座には配当等を受け入れられないとしているので、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 総合課税を選んだ配当と譲渡損失を通算できるとしている所が違います。正しくは、損益通算できるのは、申告分離課税を選んだ配当等です。
- 2 繰越しの期間を5年間としている所が違います。正しくは、翌年以後3年間です。
- 4 源泉徴収選択口座を、投資家1人当たり1口座までとしている所が違います。正しくは、1金融機関につき1口座で、複数の金融機関にそれぞれ開設できます。
覚えておくこと
- 特定口座:配当等を受け入れられるのは源泉徴収選択口座。年間取引報告書は、どちらの口座でも作られる
- 譲渡損失の損益通算:確定申告で、申告分離課税を選んだ配当等と通算できる(総合課税を選んだ配当とは通算できない)
- 特定口座:簡易申告口座と源泉徴収選択口座があり、開設は1金融機関につき1口座
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第29問