2025年1月 第30問|預金保険とセーフティネット
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
ポイント
預金保険制度、日本投資者保護基金などセーフティネットの対象を問う問題です。
考え方と解き方
預金保険は預金、日本投資者保護基金は証券会社の預かり資産が対象です。どこに預けたか、どの制度の対象かを取りちがえないことが大切です。
- 預金保険制度の対象は、日本国内に本店のある銀行などの、国内の店舗に預け入れた預金等です。国内銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預けた預金は、預金の種類にかかわらず保護の対象になりません。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 確定拠出年金の定期預金を保護の対象にならないとしている所が違います。正しくは、加入者の預金として、預金保険制度の保護の対象になります。
- 3 生命保険契約者保護機構の補償の割合を80%としている所が違います。正しくは、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%までです。
- 4 銀行で購入した投資信託を、日本投資者保護基金の補償の対象としている所が違います。銀行などは日本投資者保護基金の会員ではないので、銀行で購入した投資信託は補償の対象外です。
覚えておくこと
- 国内銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預けた預金は、預金の種類にかかわらず保護の対象にならない
- 確定拠出年金の運用商品の定期預金:加入者の預金として、預金保険制度の保護の対象になる
- 日本投資者保護基金:証券会社が破綻し、分別管理の不備で顧客の預かり資産を返せないときの補償
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生命保険契約者保護機構の補償割合(高予定利率契約を除く)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第30問