2025年1月 第32問|各種所得の区分
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
ポイント
各種所得の区分について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
不動産の貸付けは、規模が大きくなっても事業所得にはなりません。事業的規模かどうかで、不動産所得の扱いが変わることはあっても、所得の区分は変わらない点が分かれ目です。
- 不動産の貸付けを事業的規模で行っても、賃貸収入による所得は、事業所得ではなく不動産所得です。事業的規模の目安は、独立家屋ならおおむね5棟以上、貸間・アパート等ならおおむね10室以上です。
- 2)は、これを事業所得としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、不動産所得となる、です。
ほかの選択肢
- 1 暗号資産取引の損益は、取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となるので、適切です。
- 3 賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、資産の売却による所得なので、譲渡所得となり、適切です。
- 4 ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、一時所得となるので、適切です。
覚えておくこと
- 不動産所得:不動産の貸付けによる所得。事業的規模で貸し付けても、事業所得ではなく不動産所得
- 事業的規模の目安:独立家屋はおおむね5棟以上、貸間・アパート等はおおむね10室以上
- 雑所得:公的年金等、年金形式で受け取る個人年金、暗号資産取引の損益(事業と認められる場合を除く)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第32問