2025年1月 第34問|配偶者・扶養・基礎控除

2025年1月 第34問四答択一式

所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。

ポイント

配偶者控除の本人の所得制限、老人控除対象配偶者、控除対象配偶者の範囲を問う問題です。

考え方と解き方

控除対象配偶者になるかどうかは、配偶者の所得の額だけでなく、民法上の配偶者かどうかや、事業専従者として給与を受けているかどうかでも決まります。

  1. 出題時の制度では、配偶者の合計所得金額の要件は48万円以下でした。いまは58万円以下です。
  2. 青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、合計所得金額が低くても、控除対象配偶者に該当しません。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、控除対象配偶者に該当しない、です。

ほかの選択肢

  • 1 本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ、配偶者の合計所得金額にかかわらず配偶者控除は受けられません。適切です。
  • 2 老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、12月31日現在の年齢が70歳以上の人です。適切です。
  • 3 内縁関係の人は、民法上の配偶者ではないので、健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者に該当しません。適切です。

覚えておくこと

  • 配偶者控除の要件(2025年分):本人1,000万円以下、配偶者58万円以下
  • 配偶者控除の額:本人900万円以下は38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)
  • 配偶者控除の対象外:内縁関係の人、青色事業専従者として給与を受ける人、白色申告の事業専従者

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(950万円超の区分の上端)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(最も高い控除額の区分の上端)・配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下)・老人控除対象配偶者の配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下)・老人控除対象配偶者の年齢(12月31日現在)・配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件・配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件(令和6年分以前)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第34問

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