2025年1月 第35問|住宅ローン控除と配当控除
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
正解:2 取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
ポイント
住宅ローン控除について、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
4つの記述は、控除の額と期間、床面積の要件、手続き、再入居と、別々の論点です。それぞれ、住宅の区分や年分で内容が変わるので、条件ごとに確かめます。
- 店舗併用住宅は、床面積の2分の1以上をもっぱら自己の居住の用に供していれば、住宅ローン控除の対象になります。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 2024年に居住した認定住宅等以外の一般の中古住宅は、借入限度額が2,000万円、控除期間が10年です。3,000万円・13年としている所が違います。
- 3 最初の年分から年末調整で受けられるとしている所が違います。正しくは、最初の年分は確定申告で受け、年末調整は2年目以降です。
- 4 再入居しても適用を受けられないとしている所が違います。正しくは、再び居住すれば、再入居した年以後の控除期間内は適用を受けられます。
覚えておくこと
- 店舗併用住宅など:床面積の2分の1以上を、もっぱら自己の居住の用に供する
- 手続き:最初の年分は確定申告。2年目以降、給与所得者は年末調整で受けられる
- 再入居:転勤などのやむを得ない事由で居住をやめても、再び居住すれば、再入居した年以後の控除期間内は適用を受けられる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:住宅ローン控除の借入限度額(その他の住宅=中古で認定住宅等以外、令和4〜12年居住)・住宅ローン控除の控除期間(その他の住宅=中古で認定住宅等以外、令和4〜12年居住)・住宅ローン控除:床面積のうち専ら自己の居住の用に供する部分の割合(店舗併用住宅など)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第35問