2025年1月 第37問|益金・損金と減価償却
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
ポイント
法人税の損金に算入できないものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
損金に算入できるかは、税や費用の種類で決まります。罰金・科料・交通反則金は、損金に算入できないものの代表です。
- 罰金・科料・交通反則金は、損金に算入できません。業務の遂行に関連して従業員に課された反則金を法人が負担した場合も同じです。
- 2)は、反則金の負担金を損金に算入できるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、その負担金は、損金の額に算入することができない、です。
ほかの選択肢
- 1 法人税の本税は、損金に算入できません。決まりのとおりなので、適切です。
- 3 法人事業税の本税は、損金に算入できます。決まりのとおりなので、適切です。
- 4 減価償却費は、損金経理した金額のうち、償却限度額までが損金に算入されます。決まりのとおりなので、適切です。
覚えておくこと
- 損金不算入:法人税・法人住民税の本税、罰金・科料・交通反則金(業務に関連して従業員に課された分の負担も)
- 損金算入:法人事業税の本税は、原則として、その申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入する
- 減価償却費:損金経理した金額のうち、償却限度額までが損金に算入される。損金経理が要件
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第37問