2025年1月 第48問|不動産の取得・保有の税金

2025年1月 第48問四答択一式

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。

ポイント

不動産の取得に係る税金の記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

登録免許税が課される登記と、課されない登記を取りちがえやすい所です。新築建物の表題登記は、登録免許税が課されない登記です。

  1. 新築した建物の表題登記には、登録免許税は課されません。
  2. 4)は、表題登記にも課されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、登録免許税は、新築した建物の表題登記には課されない、です。

ほかの選択肢

  • 1 不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、現実に所有権を取得したと認められる場合に課されるので、適切です。
  • 2 認定長期優良住宅を除く新築住宅は、一定の要件を満たせば1戸につき1,200万円を価格から控除できるので、適切です。
  • 3 贈与により取得した不動産の所有権移転登記にも、登録免許税(税率2.0%)が課されるので、適切です。

覚えておくこと

  • 登録免許税の課税標準:抵当権設定は債権金額。新築建物の表題登記には課されない
  • 新築住宅の控除:認定長期優良住宅を除き1戸1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円(一定の要件を満たす場合)
  • 土地の所有権移転登記の税率:相続は0.4%、贈与・交換は2.0%

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:不動産取得税の長期優良住宅(新築)の控除額・不動産取得税の住宅の控除額(上限)・登録免許税(相続による所有権移転登記)の税率(土地)・登録免許税(贈与・交換・収用などによる所有権移転登記)の税率(土地・建物)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第48問

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