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不動産の取得・保有の税金

過去の公開問題では、不動産の取得や保有にかかる税金の記述を選ぶ問題が、5回分で5問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 不動産取得税、登録免許税、固定資産税・都市計画税の記述を4つ並べて選ぶ(5回分で5問)
  • 不動産取得税の課税対象・課税標準と、登録免許税の登記・税率が、各5回分で3問
  • 固定資産税・都市計画税は、住宅用地の特例の割合や制限税率を問う(5回分で1問)

覚えること

  • 不動産取得税:取得者に都道府県が課す税(登記の有無は問わない)。課税標準は固定資産税評価額
  • 相続(包括遺贈・相続人への遺贈を含む)は課されず、売買・贈与・交換・特定遺贈(相続人以外)・死因贈与は課される
  • 不動産取得税の税率:住宅および土地の取得は3%出どころ(2027年3月31日まで)、本則は4%出どころ
  • 宅地評価土地の取得:課税標準は価格の2分の1出どころ(2027年3月31日まで)
  • 新築住宅の控除:認定長期優良住宅を除き1戸1,200万円出どころ、認定長期優良住宅は1,300万円出どころ(一定の要件を満たす場合)
  • 登録免許税:登記を受けるときに課される国税。課税標準は不動産の価額(贈与も相続税評価額ではなく固定資産税評価額)
  • 登録免許税の課税標準:抵当権設定は債権金額。新築建物の表題登記には課されない
  • 住宅用家屋の登録免許税の軽減:個人の自己居住用で、床面積50㎡出どころ以上、取得後1年出どころ以内の登記など
  • 土地の所有権移転登記の税率:売買は1.5%出どころ(2029年3月31日までの登記。本則は2.0%出どころ)
  • 土地の所有権移転登記の税率:相続は0.4%出どころ、贈与・交換は2.0%出どころ
  • 建物の登記の税率:保存は0.4%出どころ、売買による移転は2.0%出どころ、相続による移転は0.4%
  • 住宅用家屋の軽減の税率(2027年3月31日まで出どころ):保存0.15%出どころ、移転0.3%
  • 固定資産税:毎年1月1日出どころ現在の所有者に市町村が課す(土地は借地権者でなく所有者)
  • 固定資産税の標準税率:1.4%出どころ(市町村は条例で異なる税率を定められる)
  • 住宅用地の固定資産税:住宅1戸当たり200㎡出どころ以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が価格の6分の1出どころ
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地(一般住宅用地)の固定資産税は、課税標準が価格の3分の1出どころ
  • 都市計画税:原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に市町村が課す。制限税率は0.3%出どころ
  • 都市計画税の住宅用地:小規模住宅用地は価格の3分の1出どころ、一般住宅用地は価格の3分の2出どころ
  • 印紙税:不動産の譲渡契約書の軽減は、2027年3月31日まで出どころに作成のもの。1,000万円超5,000万円以下は1万円出どころ

数字と計算

  • 例:住宅用地240㎡(評価額1,440万円)。200㎡の部分1,200万円は6分の1出どころで200万円
  • 残り40㎡の部分240万円は3分の1出どころで80万円。計280万円×1.4%出どころ=固定資産税39,200円

ひっかけ

  • 不動産取得税の課税標準は、取引価格ではなく固定資産税評価額
  • 住宅用地の特例の割合は、固定資産税と都市計画税で異なる(小規模住宅用地どうしでも違う)

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:2 認定長期優良住宅を除く新築の戸建て住宅が一定の要件を満たす場合、課税標準の算定では、1戸につき最高1,300万円を価格から控除する。

ポイント

不動産取得税の記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

新築住宅の控除額は、認定長期優良住宅かどうかで変わります。控除額を取りちがえやすい所です。

  1. 新築住宅の控除は、認定長期優良住宅を除くと1戸につき1,200万円、認定長期優良住宅では1,300万円です。
  2. 2)は、認定長期優良住宅を除く住宅の控除を1,300万円としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、認定長期優良住宅を除く新築の戸建て住宅の控除は、1戸につき最高1,200万円である、です。

ほかの選択肢

  • 1 不動産取得税は、不動産の取得者に対して都道府県が課す税なので、適切です。
  • 3 宅地評価土地の取得は、2027年3月31日までなら課税標準が価格の2分の1になるので、適切です。
  • 4 相続による取得には不動産取得税が課されないので、適切です。

覚えておくこと

  • 不動産取得税:取得者に都道府県が課す税(登記の有無は問わない)。課税標準は固定資産税評価額
  • 宅地評価土地の取得:課税標準は価格の2分の1(2027年3月31日まで)
  • 新築住宅の控除:認定長期優良住宅を除き1戸1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円(一定の要件を満たす場合)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:不動産取得税の長期優良住宅(新築)の控除額・不動産取得税の住宅の控除額(上限)・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準

想定問題 2四答択一式

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 固定資産税の標準税率は1.4%であるが、市町村は条例で異なる税率を定めることができる。

ポイント

固定資産税と都市計画税の記述のうち、最も適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

固定資産税と都市計画税は、賦課期日、課税標準、税率の上限が似ていて、取りちがえやすい所です。標準税率と制限税率の違いにも注意します。

  1. 固定資産税の標準税率は1.4%で、市町村は条例で異なる税率を定められます。
  2. したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 4月1日としている所が違います。正しくは、毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。
  • 2 取引価格としている所が違います。固定資産税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)です。
  • 3 制限税率を1.4%としている所が違います。1.4%は固定資産税の標準税率で、都市計画税の制限税率は0.3%です。

覚えておくこと

  • 固定資産税:毎年1月1日現在の所有者に市町村が課す(土地は借地権者でなく所有者)
  • 固定資産税の標準税率:1.4%(市町村は条例で異なる税率を定められる)
  • 都市計画税:原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に市町村が課す。制限税率は0.3%

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:固定資産税の賦課期日・固定資産税の標準税率・都市計画税の税率の上限(制限税率)

想定問題 3四答択一式

住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

住宅用地のうち、住宅1戸当たり(ア)以下の部分(小規模住宅用地)は、課税標準が価格の(イ)となる。それを超える部分(一般住宅用地)は、課税標準が価格の(ウ)となる。

正解:1 (ア)200㎡、(イ)6分の1、(ウ)3分の1

ポイント

住宅用地の固定資産税の課税標準の特例の面積と割合を問う問題です。

考え方と解き方

小規模住宅用地のほうが、一般住宅用地より軽減が大きくなっています。(イ)と(ウ)を入れかえやすい所です。

  1. 住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、課税標準が価格の6分の1です。
  2. それを超える部分(一般住宅用地)は、課税標準が価格の3分の1です。
  3. したがって、最も適切なのは 1 (ア)200㎡、(イ)6分の1、(ウ)3分の1 です。

ほかの選択肢

  • 2 (イ)と(ウ)が入れかわっています。小規模住宅用地が価格の6分の1、一般住宅用地が3分の1です。(ア)は合っています。
  • 3 (ア)が違います。小規模住宅用地は、住宅1戸当たり200㎡以下の部分です。(イ)と(ウ)は合っています。
  • 4 (イ)と(ウ)が違います。3分の1と3分の2は、都市計画税の小規模住宅用地(価格の3分の1)と一般住宅用地(価格の3分の2)の割合です。固定資産税は6分の1と3分の1で、(ア)は合っています。

覚えておくこと

  • 住宅用地の固定資産税:住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が価格の6分の1
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地(一般住宅用地)の固定資産税は、課税標準が価格の3分の1
  • 都市計画税の住宅用地:小規模住宅用地は価格の3分の1、一般住宅用地は価格の3分の2

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:固定資産税の一般住宅用地の課税標準・小規模住宅用地の面積・固定資産税の小規模住宅用地の課税標準・都市計画税の一般住宅用地の課税標準・都市計画税の小規模住宅用地の課税標準

想定問題 4四答択一式

下記〈資料〉に基づき、2026年度の固定資産税の税額として、最も適切なものはどれか。なお、税率は標準税率とし、負担調整措置その他の軽減措置は考慮しないものとする。また、土地の評価額は面積に比例するものとする。

〈資料〉
・土地:専用住宅(1戸)の敷地として利用している宅地
・土地の面積:300㎡(全部が住宅用地として特例の対象である)
・土地の固定資産税評価額:1,800万円

正解:3 56,000円

ポイント

住宅用地の特例を使って課税標準を求め、固定資産税の税額を計算する問題です。

考え方と解き方

間違えやすいのは、特例の割合を土地全体にかけてしまうことと、200㎡を超える部分を入れ忘れることです。面積で評価額を分けてから、それぞれの割合をかけます。

  1. 住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)の評価額は、1,800万円×200㎡÷300㎡=1,200万円です。課税標準は価格の6分の1なので、1,200万円÷6=200万円です。
  2. それを超える100㎡の部分(一般住宅用地)の評価額は、1,800万円-1,200万円=600万円です。課税標準は価格の3分の1なので、600万円÷3=200万円です。
  3. 課税標準は、200万円+200万円=400万円です。固定資産税額は、400万円×1.4%=56,000円です。したがって、最も適切なのは 3 56,000円 です。

ほかの選択肢

  • 1 28,000円:小規模住宅用地の部分の課税標準200万円だけに税率をかけ、それを超える部分の課税標準200万円を入れ忘れた額です(200万円×1.4%)。
  • 2 42,000円:土地全体の評価額に、小規模住宅用地の6分の1をかけた額です(1,800万円÷6×1.4%)。それを超える部分は3分の1です。
  • 4 84,000円:土地全体の評価額に、一般住宅用地の3分の1をかけた額です(1,800万円÷3×1.4%)。小規模住宅用地の部分は6分の1です。

覚えておくこと

  • 固定資産税の標準税率:1.4%(市町村は条例で異なる税率を定められる)
  • 住宅用地の固定資産税:住宅1戸当たり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が価格の6分の1
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地(一般住宅用地)の固定資産税は、課税標準が価格の3分の1

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:固定資産税の一般住宅用地の課税標準・小規模住宅用地の面積・固定資産税の小規模住宅用地の課税標準・固定資産税の標準税率

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