2025年1月 第52問|贈与税の課税財産と暦年課税

2025年1月 第52問四答択一式

みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。

ポイント

みなし贈与財産や贈与税のかからない財産について、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

選択肢ごとに、贈与税がかかるか、別の税がかかるか、かからないかを分けます。保険金は保険料の負担者、低額譲受は時価の測り方、債務免除は返済の困難さが、取りちがえやすい所です。

  1. 離婚による財産分与で取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額などを考えて、社会通念上相当な範囲内であれば、原則として贈与税の課税対象になりません。
  2. 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 契約者(保険料の負担者)と被保険者が父で、父の死亡により子が受け取る死亡保険金は、相続税の対象です。贈与税の課税対象としている所が不適切です。
  • 2 低額譲受で贈与とみなされる額は、土地の場合、通常の取引価額と対価の差額です。相続税評価額との差額としている所が不適切です。
  • 3 債務の免除を受けた利益は贈与とみなされますが、資力を失って弁済が困難な部分は課税されません。その部分も課税対象としている所が不適切です。

覚えておくこと

  • 非課税:離婚の財産分与は、社会通念上相当な範囲内なら原則課税なし。多すぎる部分は課税
  • 低額譲受の時価:土地・家屋は通常の取引価額、それ以外の財産は相続税評価額
  • みなし贈与:債務の免除(借金を免除すること)の利益。資力喪失で弁済が困難な部分は課税されない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第52問

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