2025年1月 第51問|民法の贈与契約
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
ポイント
民法上の贈与について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
死因贈与は、遺贈の規定が準用されることから、遺贈と同じ扱いだと読み違えやすい贈与です。成立のしかたが、遺贈と同じか違うかを見ます。
- 死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じ、遺贈の規定が準用されます。ただし、死因贈与は契約なので、贈与者と受贈者の合意で成立し、贈与者の一方的な意思表示では成立しません。
- 2)は、贈与者の一方的な意思表示で成立するとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、死因贈与は、贈与者と受贈者の合意で成立する、です。
ほかの選択肢
- 1 書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できます。適切です。
- 3 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います。適切です。
- 4 負担付贈与で受贈者が負担を履行しないときは、相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がなければ、原則として解除できます。適切です。
覚えておくこと
- 死因贈与:贈与者と受贈者の合意で成立する契約で、贈与者の一方的な意思表示だけでは成立しない
- 死因贈与(贈与者の死亡で効力が生じる贈与):その性質に反しない限り、遺贈(遺言による贈与)の規定を準用する
- 負担付贈与:受贈者が負担を履行しなければ、相当の期間を定めて催告し、なお履行がなければ原則として解除できる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第51問