2025年1月 第54問|相続人・法定相続分・承認と放棄
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解:1 相続人が複数いる場合、各共同相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
ポイント
民法上の相続分について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
法定相続分は、分け方の目安になる割合です。遺言がないときも、法定相続分どおりに分ける義務があるわけではありません。ここを取りちがえると、適切な記述が不適切に見えます。
- 法定相続分は、遺言で相続分や遺産分割の方法の指定がないときに、共同相続人の協議の目安になる割合です。全員が協議で合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。
- 1)は、法定相続分どおりに分割しなければならないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、法定相続分どおりに分けなければならないわけではなく、協議により別の割合で分けることもできる、です。
ほかの選択肢
- 2 遺産の分割前に相続分を第三者に譲り渡したとき、ほかの共同相続人は、期間内にその価額と費用を支払って、その相続分を譲り受けられるので、適切です。
- 3 兄弟姉妹が相続人で、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているときは、その子が代襲して相続人になるので、適切です。
- 4 養子の法定相続分は、実子と同じなので、適切です。
覚えておくこと
- 法定相続分は、遺言や協議がないときの目安。共同相続人の協議で、別の割合に決めることもできる
- 養子の法定相続分は実子と同じ。嫡出でない子(婚姻関係にない男女の子)の法定相続分も、嫡出である子と同じ
- 代襲相続:子や兄弟姉妹が相続開始以前の死亡、欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子が代わって相続人になる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第54問