2025年1月 第55問|相続税額の計算と申告
配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。
ポイント
配偶者の税額軽減の申告と、未分割の財産の扱いから、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
軽減の対象になるのは、申告期限までに分割された財産が原則です。未分割の財産にも例外があり、その手続と期間を取りちがえると、間違えます。
- 申告期限までに分割されていない財産は、原則として軽減の対象になりません。ただし、申告書に分割見込書を添え、申告期限から3年以内に分割したときは、対象になります。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 納付税額が0になるから申告書は不要としている所が違います。正しくは、軽減の明細を書いた申告書を提出します。
- 3 放棄をした配偶者が遺贈で取得した財産は対象外としている所が違います。正しくは、相続を放棄した配偶者でも、遺贈により取得した財産には、軽減の規定が適用されます。
- 4 婚姻期間を要件としている所が違います。正しくは、配偶者の税額軽減に婚姻期間の定めはありません。婚姻期間が20年を経過した後の贈与は、贈与税の配偶者控除の要件で、取りちがえやすい所です。
覚えておくこと
- 未分割の財産は軽減の対象外。分割見込書を添えて申告し、申告期限から3年以内に分割すれば対象
- 軽減で納付税額が0になっても、軽減の明細を書いた相続税の申告書を出す必要がある
- 配偶者の税額軽減:取得した正味の遺産額が1億6,000万円と法定相続分相当額の多い方まで、税がかからない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:贈与税の配偶者控除の婚姻期間・配偶者の税額軽減(1億6,000万円)・配偶者の税額軽減で、未分割の財産を分割できる期間(申告期限から)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第55問