2025年1月 第58問|相続と保険の活用
相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
ポイント
生命保険を活用した相続対策のうち、死亡保険金の非課税の規定の適用を受けられる人を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
死亡保険金の非課税は、保険金を受け取った人が相続人かどうかで決まります。相続を放棄した人が相続人にあたるかを取りちがえると、不適切な記述に気づけません。
- 死亡保険金の非課税の規定は、相続人が受け取った保険金に適用されます。相続を放棄した人は相続人にあたらないので、適用を受けられません。
- 4)は、妻が相続を放棄しても適用を受けられるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、妻が相続の放棄をした場合は、その死亡保険金について非課税の規定の適用を受けることができない、です。
ほかの選択肢
- 1 相続税は金銭で一括して納付するのが原則です。不動産を承継する相続人を受取人とする生命保険は、納税資金を準備する方法として考えられるので、適切です。
- 2 受取人が指定された死亡保険金は、受取人固有の財産で、原則として遺産分割協議の対象になりません。適切です。
- 3 死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算します。適切です。
覚えておくこと
- 死亡保険金の非課税:500万円×法定相続人の数。相続人が受け取った分に限り、放棄した人は適用なし
- 受取人固有の財産:受取人が指定された死亡保険金は、遺産分割協議の対象にならないのが原則
- 納税資金:相続税は金銭で一括納付が原則。財産の大半が不動産で一括納付が困難と見込まれるときは、準備が要る
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:死亡保険金の非課税限度額(法定相続人1人あたり)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第58問