2025年1月 第57問|小規模宅地等の特例
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
正解:1 被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
ポイント
本特例の適用を受けられない宅地や取得者を見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
本特例は、相続や遺贈で取得した、建物・構築物の敷地になっている宅地等が対象です。贈与で取得した宅地や、施設のない土地は対象になりません。
- 相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等は、その価額が相続税の課税価格に加算されても、本特例の適用を受けられません。
- 1)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 適用を受けられるとしている所が違います。建物・構築物のない青空駐車場の土地は、本特例の対象になる宅地等に当たらず、適用を受けられません。
- 3 適用を受けられないとしている所が違います。遺贈で取得した宅地等も対象で、相続人でない親族でも、ほかの要件を満たせば適用を受けられます。
- 4 適用を受けられないとしている所が違います。配偶者は、同居していなくても、居住や所有の要件なしで適用を受けられます。
覚えておくこと
- 遺贈でも適用できる。相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等は、適用できない
- 対象は建物・構築物の敷地。農地と、施設のない青空駐車場の土地は対象外
- 特定居住用の取得者:配偶者(居住・所有の要件なし。申告期限前に売却しても適用できる)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第57問