2025年1月 第60問|遺産分割・配偶者居住権・相続登記
2024年4月1日に施行された改正不動産登記法における相続登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 2024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、相続登記がされていない場合であっても、その所有権について相続登記の申請をする義務はない。
ポイント
相続登記の義務化について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
相続登記の義務化は、施行日より前の相続にも関わります。施行日前の相続は義務の対象外と取りちがえると、不適切な記述を見落とします。
- 相続登記の申請義務は、改正不動産登記法の施行日より前に開始した相続にも及びます。施行日前の相続で相続登記がされていない不動産を取得した相続人は、2027年3月31日までに申請します(知った日が施行日以後なら、その日から3年以内)。
- 3)は、施行日前に開始した相続の相続人には申請の義務がないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、施行日前に開始した相続でも、相続登記がされていなければ申請する義務がある、です。
ほかの選択肢
- 1 相続で不動産を取得した相続人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請するので、適切です。
- 2 相続人申告登記の申出をすると、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるので、適切です。
- 4 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象になるので、適切です。
覚えておくこと
- 相続登記の義務化:相続で不動産を取得した相続人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する
- 施行日より前に開始した相続も対象。期限は2027年3月31日まで(知った日が施行日以後なら、その日から3年以内)
- 相続人申告登記:相続の開始と自分が相続人であることを登記官に申し出る。相続人が単独でできる。義務を履行したとみなされる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:施行日前に開始した相続の登記の期限・相続登記の申請期限(取得を知った日から)・相続登記の申請を怠ったときの過料
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 第60問