2025年5月 第2問|公的医療保険と介護保険
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の( ア )未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。
(1)1週間の所定労働時間が( イ )未満である者
(2)所定内賃金が月額( ウ )未満である者
(3)学生である者
(1)1週間の所定労働時間が( イ )未満である者
(2)所定内賃金が月額( ウ )未満である者
(3)学生である者
正解:3 (ア)4分の3 (イ)20時間 (ウ)8万8,000円
ポイント
短時間労働者が協会けんぽの被保険者になる要件を、空欄の組み合わせで問う問題です。
考え方と解き方
対象は、特定適用事業所に使われ、所定労働時間が通常の労働者より短い人です。その中で、働く時間、賃金、学生かどうかの要件で、被保険者になる人とならない人が分かれます。
- 被保険者になるのは、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上で、学生でない人です。被保険者にならないのは、週の所定労働時間が基準に満たない人、賃金が基準に満たない人、学生です。
- 3)は、(イ)が20時間、(ウ)が8.8万円、(ア)が4分の3の組み合わせで、制度の基準と合っています。対象の短時間労働者は、通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3未満の人です。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 (ア)と(ウ)が違います。(イ)の20時間は合っています。(ア)は3分の2ではなく4分の3、(ウ)は5万8,000円ではなく8.8万円です。
- 2 (ア)と(イ)が違います。(イ)は25時間ではなく20時間、(ア)は3分の2ではなく4分の3です。(ウ)の8.8万円は合っています。
- 4 (イ)と(ウ)が違います。(イ)は25時間ではなく20時間、(ウ)は5万8,000円ではなく8.8万円です。(ア)の4分の3は合っています。
覚えておくこと
- 短時間労働者の定義:通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3未満の人
- 短時間労働者が被保険者になる要件:週20時間以上、月額8.8万円以上、学生でない
- 短時間労働者の適用は、特定適用事業所(被保険者51人以上の事業所)で働く人が対象
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:短時間労働者の定義:通常の労働者に対する所定労働時間・日数の割合・短時間労働者の社会保険の適用要件:賃金(月額)・短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金)の適用要件:週の所定労働時間・短時間労働者の社会保険の適用要件:事業所の規模(特定適用事業所)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第2問