2025年5月 第4問|公的年金の加入者と保険料

2025年5月 第4問四答択一式

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:3 国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。

ポイント

付加保険料、産前産後の免除、追納、前納の扱いを見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

追納の額は、免除された時点の保険料額が基本ですが、追納する時期によっては加算額がつきます。時期にかかわらず同じ額だと思うと、取りちがえます。

  1. 免除・猶予・学生納付特例の期間の保険料は、あとから追納できます。承認から一定の年度を過ぎて追納すると、当時の保険料額に加算額がつきます。
  2. 3)は、追納する時期にかかわらず免除された時点の額としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、追納する時期によっては、免除された時点の保険料の額に加算額がつく、です。

ほかの選択肢

  • 1 付加保険料は、第1号被保険者が国民年金保険料に月額400円を上乗せして納めるものです。免除・猶予を受けている人と国民年金基金の加入員は納められないので、適切です。
  • 2 産前産後期間の免除は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映されるので、適切です。
  • 4 保険料を前納した人が、前納期間の途中で第2号被保険者になったときは、未経過期間の保険料の還付を受けられるので、適切です。

覚えておくこと

  • 追納額:承認から一定の年度を過ぎて追納すると、当時の保険料額に加算額がつく
  • 産前産後の免除:出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)。納付済期間として反映
  • 付加保険料:第1号被保険者が月額400円を上乗せ(免除・猶予中の人と国民年金基金の加入員を除く)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:付加保険料(月額)・国民年金保険料の産前産後期間の免除(単胎)・国民年金保険料の産前産後期間の免除(多胎)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第4問

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