分野 A|ライフプランニングと資金計画 よく出る

公的年金の加入者と保険料

過去の公開問題では、国民年金の保険料の扱いを問う問題が、5回分で3問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 国民年金の保険料に関する記述から、不適切/適切なものを選ぶ(5回分で3問)
  • 学生納付特例の期間の扱い(受給資格期間・年金額・追納)を問う(2問)
  • 産前産後の免除期間の扱いを問う(2問)。追納の額や付加保険料も問われている

覚えること

  • 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満出どころの人が加入する。加入者は3種類に分かれる
  • 第1号:自営業・学生など。保険料は月額17,920円出どころ(2026年度)を自分で納める
  • 第2号:会社員・公務員など、厚生年金保険の被保険者(70歳未満出どころ)。65歳以上出どころで老齢年金の受給権がある人は除く
  • 第3号:第2号に扶養される20歳以上60歳未満出どころの配偶者(年収130万円未満出どころかつ配偶者の2分の1未満)。保険料の負担なし
  • 任意加入:60歳以上65歳未満出どころで、加入期間が満額に必要な40年出どころに足りない人は加入できる
  • 免除・猶予:全額免除、一部免除、納付猶予(50歳未満出どころ)、学生納付特例がある
  • 学生納付特例:学生本人の前年所得が、128万円出どころに扶養親族等を加えた基準額以下
  • 受給資格期間:免除・猶予・学生納付特例の期間も算入。10年出どころ以上で老齢基礎年金を受けられる
  • 年金額への反映:学生納付特例・納付猶予の期間は、追納がなければ反映されない
  • 追納:免除・猶予・学生納付特例の期間の保険料は、あとから納められる(学生納付特例は10年出どころ以内)
  • 追納額:承認から一定の年度を過ぎて追納すると、当時の保険料額に加算額がつく
  • 産前産後の免除:出産予定月の前月から4か月出どころ間(多胎は3か月前から6か月出どころ間)。納付済期間として反映
  • 付加保険料:第1号被保険者が月額400円出どころを上乗せ(免除・猶予中の人と国民年金基金の加入員を除く)
  • 付加年金:200円出どころ×付加保険料の納付月数が、年額で老齢基礎年金に上乗せされる
  • 前納:保険料を前納した人が前納期間の途中で第2号になると、未経過期間の保険料が還付される
  • 厚生年金保険:保険料率は18.3%出どころで、会社と本人が半分ずつ負担する(労使折半)
  • 厚生年金保険の標準報酬月額の上限は65万円出どころ(2027年8月まで)、標準賞与額の上限は1回150万円出どころ

数字と計算

  • 例:標準報酬月額30万円、保険料率18.3%出どころ。本人負担の月額を求める
  • 30万円×18.3%出どころ=54,900円(本人と会社の合計)。54,900円÷2=本人負担27,450円

ひっかけ

  • 学生納付特例の期間は、受給資格期間には入るが、追納がなければ年金額には入らない
  • 産前産後の免除期間は、免除でも納付済期間として扱われる

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料全額免除期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。

ポイント

付加保険料、学生納付特例、前納、産前産後の免除の扱いを見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

産前産後の免除は、免除でも保険料納付済期間として年金額に反映されます。ほかの免除期間と同じ扱いだと思うと、取りちがえます。

  1. 産前産後期間の保険料免除制度で免除された期間は、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
  2. 4)は、保険料全額免除期間としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される、です。

ほかの選択肢

  • 1 第1号被保険者は、免除・猶予を受けている人や国民年金基金の加入員を除き、月額400円の付加保険料を納められます。適切です。
  • 2 学生納付特例の承認を受けた期間は、追納がなくても受給資格期間に算入されます。年金額には反映されませんが、記述は受給資格期間のことなので、適切です。
  • 3 保険料を前納した人が、前納期間の途中で第2号被保険者になったときは、未経過期間の保険料の還付を受けられるので、適切です。

覚えておくこと

  • 産前産後の免除:出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)。納付済期間として反映
  • 付加保険料:第1号被保険者が月額400円を上乗せ(免除・猶予中の人と国民年金基金の加入員を除く)
  • 前納:保険料を前納した人が前納期間の途中で第2号になると、未経過期間の保険料が還付される

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:付加保険料(月額)・国民年金保険料の産前産後期間の免除(単胎)・国民年金保険料の産前産後期間の免除(多胎)

想定問題 2四答択一式

国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、第2号被保険者に扶養される配偶者には障害はないものとする。

正解:4 国民年金の第3号被保険者になれるのは、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満の人である。

ポイント

第3号被保険者になれる人の条件を問う問題です。

考え方と解き方

第3号になるには、扶養する人の種類、自分の年齢、年収の3つの条件がそろう必要があります。1つでも変わると誤りになります。

  1. 第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満の人です。保険料は自分では納めません。
  2. 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 扶養する人を第1号被保険者としている所が違います。正しくは、第2号被保険者に扶養される配偶者です。
  • 2 年収を180万円未満としている所が違います。180万円未満は、配偶者が障害者の場合の基準です。第2号被保険者に扶養される配偶者に障害がない場合の基準は、130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満です。
  • 3 年齢の上限を65歳未満としている所が違います。正しくは、20歳以上60歳未満です。65歳未満は、任意加入の60歳以上65歳未満の上限の年齢です。

覚えておくこと

  • 第3号:第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満かつ配偶者の2分の1未満)。保険料の負担なし
  • 任意加入:60歳以上65歳未満で、加入期間が満額に必要な40年に足りない人は加入できる

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:国民年金の強制加入の年齢(第1号・第3号被保険者)・第3号被保険者の年収要件(配偶者の年収)・第3号被保険者の年収の条件(配偶者の年収に対する割合)・国民年金の任意加入の年齢(日本国内に住所を有する人)・老齢基礎年金の満額に必要な加入期間

想定問題 3四答択一式

国民年金の学生納付特例に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、(ア)以内であれば追納できる。この期間は、追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に(イ)が、年金額には(ウ)。

正解:1 (ア)10年、(イ)算入される、(ウ)反映されない

ポイント

学生納付特例の追納の期間と、受給資格期間・年金額での扱いを問う問題です。

考え方と解き方

学生納付特例は、受給資格期間には入るが、年金額には入らないという点が、ほかの制度の扱いと混ざる所です。

  1. 学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば追納できます。これが(ア)です。
  2. 追納がない場合も、受給資格期間には算入されます(イ)。年金額には反映されません(ウ)。
  3. したがって、最も適切なのは 1 (ア)10年、(イ)算入される、(ウ)反映されない です。

ほかの選択肢

  • 2 (ア)が違います。追納できる期間を2年としている所が違い、正しくは10年以内です。(イ)と(ウ)は合っています。
  • 3 (イ)が違います。学生納付特例の期間は、受給資格期間に算入されます。(ア)と(ウ)は合っています。
  • 4 (ウ)が違います。学生納付特例の期間は、追納がなければ年金額に反映されません。(ア)と(イ)は合っています。

覚えておくこと

  • 追納:免除・猶予・学生納付特例の期間の保険料は、あとから納められる(学生納付特例は10年以内)
  • 受給資格期間:免除・猶予・学生納付特例の期間も算入。10年以上で老齢基礎年金を受けられる
  • 年金額への反映:学生納付特例・納付猶予の期間は、追納がなければ反映されない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:保険料の追納ができる期間(学生納付特例の承認を受けた期間)・老齢基礎年金の受給資格期間

想定問題 4四答択一式

厚生年金保険の被保険者である会社員Aさんの毎月の保険料のうち、Aさんが負担する額として、最も適切なものはどれか。なお、介護保険料や子ども・子育て拠出金は考えないものとする。

〈資料〉
・標準報酬月額:30万円
・厚生年金保険料率:18.3%(労使折半)

正解:3 27,450円

ポイント

標準報酬月額と保険料率から、労使折半の本人負担額を求める計算問題です。

考え方と解き方

保険料は、まず合計を出してから、会社と本人で半分に分けます。どこまで計算したかを取りちがえると、額がずれます。

  1. 厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額×保険料率で求め、被保険者と会社が半分ずつ負担します。保険料率は18.3%です。
  2. 標準報酬月額30万円×18.3%=54,900円が、保険料の合計です。
  3. Aさんの負担は、54,900円÷2=27,450円です。したがって、最も適切なのは 3 27,450円 です。

ほかの選択肢

  • 1 5,490円:保険料率を1.83%と取りちがえ、小数点の位置を誤った額です(30万円×1.83%)。正しい保険料率は18.3%です。
  • 2 13,725円:折半を2回して、合計の4分の1を求めた額です(54,900円÷2÷2)。折半は1回です。
  • 4 54,900円:折半を忘れて、保険料の合計を求めた額です(30万円×18.3%)。本人の負担は、その半分です。

覚えておくこと

  • 厚生年金保険:保険料率は18.3%で、会社と本人が半分ずつ負担する(労使折半)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:厚生年金保険料率

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