2025年5月 第15問|法人契約の保険料の経理処理
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2025年4月に締結したものとする。また、特約については考慮しないものとする。
正解:1 被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
ポイント
法人が契約者の生命保険の保険料の経理処理を、保険の種類と受取人から判断して、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
養老保険は、受取人の組み合わせで処理が変わります。死亡が遺族で満期が法人のときは、全額損金でも全額資産計上でもありません。
- 死亡保険金の受取人が遺族、満期保険金の受取人が法人の養老保険は、保険料の2分の1を資産に計上し、残りを期間の経過に応じて損金に算入します。
- 1)は、全額を損金に算入できるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる、です。
ほかの選択肢
- 2 終身保険で死亡保険金の受取人が法人のときは、保険料の全額を資産に計上します。適切です。
- 3 解約返戻金のない医療保険で給付金の受取人が法人のときは、保険料を損金に算入できます。適切です。
- 4 最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険料の60%を資産に計上し、残額を損金に算入できます。適切です。
覚えておくこと
- 養老保険:死亡は遺族、満期は法人なら、保険料の2分の1を資産に計上し、残りは期間の経過に応じて損金に算入
- 終身保険:死亡保険金の受取人が法人なら、保険料の全額を資産に計上(損金にならない)
- 医療保険:給付金の受取人が法人で、解約返戻金がないものは、保険料を損金に算入できる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:法人契約の養老保険(死亡保険金は被保険者の遺族、満期保険金は法人)の保険料の資産計上の割合・定期保険・第三分野保険の資産計上の区分の境(最高解約返戻率):70%・定期保険・第三分野保険の資産計上の区分の境(最高解約返戻率):85%・定期保険等の資産計上額(最高解約返戻率70%超85%以下)の当期分支払保険料に対する割合
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第15問