2025年5月 第14問|生命保険料控除
所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生命保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
正解:2 特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
ポイント
生命保険料控除の対象になる保険料と、控除限度額を問う問題です。
考え方と解き方
名前に疾病とあると、介護医療保険料や対象外と考えてしまう所が間違えやすい所です。特定(三大)疾病保障定期保険は、定期保険の一種として扱われます。
- 一般の生命保険料控除の対象になるのは、生命保険会社などと結ぶ、死亡保障を中心とした契約(定期保険・終身保険・養老保険など)の保険料です。特定(三大)疾病保障定期保険はこれにあたります。
- 2)が適切です。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)は財形貯蓄契約にあたり、その保険料は生命保険料控除の対象になりません。対象としている所が違います。
- 3 各区分の限度額を5万円としている所が違います。2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、各区分とも4万円です(2026年(令和8年)分〜2027年(令和9年)分の所得税で、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般の特例を除く)。5万円は旧制度の限度額です。
- 4 自動振替貸付により払込みに充当された保険料は、生命保険料控除の対象になります。「対象とならない」としている所が違います。
覚えておくこと
- 対象:養老保険・終身保険・定期保険と特定(三大)疾病保障定期保険は一般。医療保険(新制度)は介護医療
- 対象外:傷害保険契約(傷害特約)、一般財形(勤労者財産形成貯蓄積立保険)、国外で外国保険会社等と結んだ契約
- 対象:自動振替貸付により払込みに充当された保険料も、生命保険料控除の対象
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生命保険料控除の新契約の開始日(この日以後に結んだ契約が新契約)・生命保険料控除(所得税、新契約)の区分ごとの上限・生命保険料控除の23歳未満の扶養親族の特例の開始年分・生命保険料控除の23歳未満の扶養親族の特例の最終年分・生命保険料控除の特例の対象となる扶養親族の年齢(23歳未満)・生命保険料控除(所得税、旧契約)の区分ごとの上限
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第14問