2025年5月 第30問|預金保険とセーフティネット

2025年5月 第30問四答択一式

預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:2 預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。

ポイント

預金保険制度の保護の範囲を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

決済用預金は、元本1,000万円までの限度がある一般預金等とは別に、全額が保護されます。金額に限度があると思いこむのが、間違えやすい所です。

  1. 預金保険制度で、決済用預金は全額保護されます。元本1,000万円までの限度があるのは、一般預金等です。
  2. 2)は、決済用預金に元本1,000万円の限度があるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、決済用預金は全額保護される、です。

ほかの選択肢

  • 1 確定拠出年金の加入者が選んだ定期預金は、加入者の預金として預金保険制度の保護の対象になるので、適切です。
  • 3 外貨預金は、金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外なので、適切です。
  • 4 名義を借りただけの他人名義の預金は、預金保険制度の保護の対象になりません。適切です。

覚えておくこと

  • 決済用預金:全額保護。無利息・いつでも払戻しを請求できる・決済サービスを提供できる、の全てを満たす預金
  • 確定拠出年金の運用商品の定期預金:加入者の預金として、預金保険制度の保護の対象になる
  • 保護の対象外:外貨預金は対象外。譲渡性預金・無記名預金・名義を借りただけの他人名義の預金も対象外

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:外貨預金の預金保険の対象・預金保険制度の保護の範囲(一般預金等・1金融機関につき預金者1人あたりの元本)・決済用預金の保護

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第30問

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