2025年5月 第34問|配偶者・扶養・基礎控除

2025年5月 第34問四答択一式

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:4 納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。

ポイント

特定扶養親族・老人扶養親族の年齢区分と、控除対象配偶者の範囲を問う問題です。

考え方と解き方

控除対象配偶者は、生活の実態ではなく、民法上の配偶者かどうかで決まります。健康保険の被扶養者になっていても、内縁関係の人には同じ扱いが及びません。

  1. 控除対象配偶者は、民法上の配偶者に限られます。婚姻の届出をしていない内縁関係の人は、健康保険の被扶養者であっても、控除対象配偶者に該当しません。
  2. 4)は、内縁関係の人を控除対象配偶者に該当するとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、内縁関係にあると認められる者は、健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者に該当しない、です。

ほかの選択肢

  • 1 控除対象扶養親族のうち、12月31日現在で19歳以上23歳未満の人が、特定扶養親族です。適切です。
  • 2 控除対象扶養親族のうち、12月31日現在で70歳以上の人が、老人扶養親族です。適切です。
  • 3 本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ、配偶者の合計所得金額にかかわらず配偶者控除は受けられません。適切です。

覚えておくこと

  • 配偶者控除の対象外:内縁関係の人、青色事業専従者として給与を受ける人、白色申告の事業専従者
  • 扶養控除の額:一般38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円
  • 扶養控除の額:老人扶養親族(70歳以上)は48万円、同居している父母等は58万円

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:扶養控除の額(一般の控除対象扶養親族)・扶養控除の額(老人扶養親族・同居老親等以外)・老人扶養親族の年齢(12月31日現在)・扶養控除の額(老人扶養親族・同居老親等)・扶養控除の額(特定扶養親族)・特定扶養親族の年齢の下限(12月31日現在)・特定扶養親族の年齢の上限(12月31日現在)・配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(950万円超の区分の上端)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第34問

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