2025年5月 第35問|住宅ローン控除と配当控除
所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解:1 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
ポイント
配当控除の対象になる配当と、計算に使う配当所得の金額を問う問題です。
考え方と解き方
配当控除は、配当の出どころと、確定申告でどの課税方法を選ぶかで決まります。非上場株式の配当だから対象外、と考えると間違えます。
- 配当控除は、確定申告で総合課税を選んだ、内国法人からの配当などに適用されます。内国法人の非上場株式の配当も、総合課税で申告すれば、配当控除の対象です。
- 1)は、対象にならないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、内国法人から支払を受ける非上場株式の配当は、総合課税を選択すれば、配当控除の適用を受けることができる、です。
ほかの選択肢
- 2 公募株式投資信託の分配金は、総合課税を選べば配当控除の対象になります。控除率は剰余金の配当等より低くなります。適切です。
- 3 配当所得の金額は、株式等の取得に要した負債の利子がある場合、収入金額から負債の利子を引いた額です。適切です。
- 4 配当控除の計算に使う配当所得の金額は、損益通算をする前の金額です。適切です。
覚えておくこと
- 配当控除:確定申告で総合課税を選んだ、内国法人からの配当などに適用される税額控除
- 公募株式投資信託の分配金は、総合課税を選べば対象で、控除率は剰余金の配当等より低い
- 配当所得の金額は、負債の利子を引いた額(損益通算の前の額)。配当控除の額は、算出税額が限度
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第35問