2025年5月 第37問|法人税のしくみ・税率と申告
法人税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
ポイント
法人税の基本的な仕組みについて、正しい記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
納税地、届出先、申告期限、青色申告の申請期限は、基本でありながら宛先や期限の取りちがえが起こりやすい所です。納税地が変わったときの届出先を押さえると、正解が決まります。
- 納税地が変わったときは、異動前の納税地の所轄税務署長に届け出ます。異動後の税務署長に届け出るのではありません。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 法人税の納税地は、代表者の住所地ではなく、本店または主たる事務所の所在地です。代表者の住所地または居所地としている所が違います。
- 3 確定申告書の提出期限を、事業年度終了の日の翌日から1か月以内としている所が違います。正しくは、2か月以内です。
- 4 新設法人の青色申告の承認申請を、設立の日から1か月以内としている所が違います。正しくは、設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のうち早い日の前日までです。
覚えておくこと
- 納税地の異動の届出:異動前の納税地の所轄税務署長に届け出る(異動後の税務署長ではない)
- 納税地:原則として本店または主たる事務所の所在地。代表者の住所地ではない
- 確定申告:原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出し、納付する
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第37問