2025年5月 第38問|益金・損金と減価償却
法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。
正解:2 法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
ポイント
減価償却に関する決まりのうち、誤っている記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
減価償却は、損金経理の要件、償却方法、少額の資産の取扱いが基本です。建物などの償却方法は、定率法が選べると思いこむところで間違えます。
- 建物の償却方法は定額法のみです。建物附属設備と構築物も、問題文の取得時期のものは、償却方法の届出の有無にかかわらず定額法のみで、定率法は選べません。
- 2)は、定額法を選べず定率法しか認められないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、定額法のみが認められ、定率法は選べない、です。
ほかの選択肢
- 1 減価償却費を損金の額に算入するには、確定した決算で償却費として損金経理することが要件なので、適切です。
- 3 取得価額が10万円未満の資産は、使用可能期間の長短にかかわらず、事業の用に供した事業年度に損金経理すれば全額が損金に算入されるので、適切です。
- 4 取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として、3年間で均等に損金に算入できるので、適切です。
覚えておくこと
- 償却方法:建物は定額法のみ。建物附属設備・構築物も、いま取得するものは定額法のみ。機械装置などは、届出がなければ定率法
- 少額減価償却資産:取得価額10万円未満は、使用可能期間の長短を問わず、損金経理すれば全額が損金
- 一括償却資産:取得価額20万円未満は、選択すると3年間で均等に損金に算入できる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第38問