2025年5月 第41問|不動産の登記・調査と価格

2025年5月 第41問四答択一式

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:2 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。

ポイント

不動産の登記や調査の記述から、最も適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

事務をつかさどる所、記録される区、請求できる人、床面積の測り方のそれぞれで、似た言葉を入れかえた誤りが並んでいます。

  1. 抵当権設定登記の債権額や抵当権者は、権利部乙区に記録されます。登記の事務は登記所(法務局)が行い、登記事項証明書は所有者以外の人も請求できます。床面積は、区分建物を除く建物では壁芯面積で記録されます。
  2. 2)は、乙区に記録される内容を正しく述べています。したがって、最も適切なのは 2 です。

ほかの選択肢

  • 1 登記の事務を市区町村の役所としている所が違います。正しくは、登記所(法務局)がつかさどります。
  • 3 区分建物を除く建物の床面積を内法面積としている所が違います。正しくは、壁芯面積で記録され、内法面積は区分建物の場合です。
  • 4 請求できる人を利害関係者に限るとしている所が違います。正しくは、所有者以外の人も、手数料を納めれば請求できます。

覚えておくこと

  • 乙区に記録:抵当権の債権額・抵当権者、地上権、賃借権など。抵当権は甲区には記録されない
  • 登記事項証明書:所有者以外でも、手数料を納めれば請求できる
  • 登記の事務:登記所(法務局)がつかさどる。市区町村の役所ではない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第41問

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