2025年5月 第42問|民法の売買契約
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
正解:3 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。
ポイント
代理、共有持分、危険負担、解約手付の内容から、最も適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
建物が引渡し前に滅失したときの、代金の支払いの扱いが問われています。ほかの選択肢は、代理の効力、共有者の同意、手付解除の時期を入れかえています。
- 引渡し前に、売主・買主どちらの責任でもない事由(地震など)で建物が全壊したとき、買主は代金の支払いを拒むことができます。
- 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 契約が無効になるとしている所が違います。正しくは、相手方が、代理人が本人のためにすることを知ることができたときは、契約の効力は本人に生じます。
- 2 他の共有者全員の同意が必要としている所が違います。正しくは、自分の持分は、ほかの共有者の同意なしに譲渡できます。
- 4 相手方が履行に着手した後でも解除できるとしている所が違います。正しくは、相手方が履行に着手した後は、手付による解除はできません。
覚えておくこと
- 危険負担:引渡し前に、どちらの責任でもない事由(地震など)で建物が滅失したとき、買主は代金の支払いを拒める
- 代理:ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に効力が生じる
- 共有:自分の持分は、ほかの共有者の同意なしに譲渡できる。共有物の全体を売るには、原則として全員の同意が要る
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第42問