2025年5月 第48問|不動産の取得・保有の税金
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:1 相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
ポイント
不動産取得税の記述のうち、最も適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
不動産取得税が課されるかどうかは、取得の原因で分けて考えます。相続は課されませんが、相続人以外への特定遺贈や死因贈与は課されます。
- 相続による取得には不動産取得税が課されません。一方、売買・贈与・交換、相続人以外への特定遺贈、死因贈与による取得は課されます。
- したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 相続人が死因贈与で取得した場合は課されない、としている所が違います。死因贈与による取得は、相続ではないので課されます。
- 3 等価交換方式による取得は課されない、としている所が違います。交換による取得も、不動産取得税が課されます。
- 4 最高で1,500万円を控除するとしている所が違います。認定長期優良住宅を除く新築住宅の控除は、1戸につき1,200万円です。1,300万円は認定長期優良住宅の控除額です。
覚えておくこと
- 相続(包括遺贈・相続人への遺贈を含む)は課されず、売買・贈与・交換・特定遺贈(相続人以外)・死因贈与は課される
- 新築住宅の控除:認定長期優良住宅を除き1戸1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円(一定の要件を満たす場合)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第48問