2025年5月 第57問|取引相場のない株式の評価
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
正解:2 会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
ポイント
会社規模の判定、小会社と同族株主以外の評価方式、比準要素から、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
会社規模は、従業員数が多いと、ほかの基準にかかわらず大会社になります。この判定を先に押さえてから、評価方式の組み合わせを確かめます。
- 従業員数が70人以上の会社は、総資産価額(帳簿価額)や取引金額にかかわらず、大会社に区分されます。これより少ない会社は、従業員数・総資産価額・取引金額の基準で区分されます。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 小会社の株式を中心的な同族株主が取得した場合は、類似業種比準方式ではなく、純資産価額方式(またはLを0.50とする併用方式)で評価します。
- 3 同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず、純資産価額方式ではなく配当還元方式で評価します。
- 4 比準要素は、1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額(帳簿価額)で、売上高は入りません。
覚えておくこと
- 大会社の判定:従業員数70人以上の会社は、総資産価額や取引金額にかかわらず大会社
- 類似業種比準方式(同業種の株価と比べる):比準要素は1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額(帳簿価額)
- 同族株主は原則として原則的評価方式(一部の少数株主を除く)、同族株主以外は規模にかかわらず配当還元方式
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:取引相場のない株式:小会社の類似業種比準価額のウェイト(Lの割合)・取引相場のない株式:従業員数による大会社の判定
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第57問