2025年5月 第58問|宅地・貸家・借地権の評価
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
ポイント
宅地の路線価方式と倍率方式による評価の決まりを確かめて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
倍率方式は、固定資産税評価額に倍率を乗じて評価する方法です。路線価方式の画地補正の考え方を、そのまま倍率方式に持ち込むと、適切な記述が不適切に見えます。
- 倍率方式は、路線価が定められていない地域の宅地を、固定資産税評価額に評価倍率表の倍率を乗じた金額で評価する方法です。原則として、形状の補正率は別に乗じません。
- 2)は、倍率方式なのに、形状に応じた補正率を乗じるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じた金額で評価する、です。
ほかの選択肢
- 1 路線価が定められていない地域の宅地は、倍率方式で評価します。適切です。
- 3 宅地は利用の単位となっている1画地ごとに評価するので、2筆が一体として利用されていれば、その全体を1画地として評価します。適切です。
- 4 2つの路線に接する宅地は、路線価に奥行価格補正率を乗じた金額が高い方の路線を正面路線とします。適切です。
覚えておくこと
- 倍率方式:固定資産税評価額に評価倍率表の倍率を乗じる(原則として、形状の補正率は乗じない)
- 評価単位:宅地は利用の単位となっている1画地ごと。2筆が一体利用なら全体で1画地
- 正面路線:路線価に奥行価格補正率を乗じた金額が高い方(同額なら接する距離が長い方)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第58問