2025年5月 第60問|事業承継税制と円滑化法
非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。
ポイント
非上場企業の事業承継対策のうち、贈与税の納税猶予の特例と相続時精算課税の関係を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
贈与税の納税猶予の特例は、特例承継計画などの手続と、ほかの贈与の制度との関係に分けて考えます。同時には使えないと思いこむと、不適切な記述を見落とします。
- 特例措置の対象になる贈与でも、相続時精算課税の要件を満たせば、相続時精算課税を選択できます。
- 4)は、選択できないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、当該非上場株式等の贈与について、相続時精算課税制度を選択することができる、です。
ほかの選択肢
- 1 会社が少数株主から自社株式を買い取る自社株買いは、株式の分散の防止や抑制に使えます。適切です。
- 2 法人が契約者・死亡保険金受取人、経営者が被保険者の終身保険などは、役員退職金の原資づくりの方法として考えられます。適切です。
- 3 特例措置は、事前に特例承継計画を作成して都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。提出期間は2018年4月1日から2027年9月30日までです。適切です。
覚えておくこと
- 特例承継計画:特例措置では、事前に作成して都道府県知事に提出し、確認を受ける
- 特例承継計画の提出期間:2018年4月1日から2027年9月30日まで
- 相続時精算課税:要件を満たせば、事業承継税制の贈与でも選択できる(一般措置・特例措置とも)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:特例承継計画の提出期間の始まり・特例承継計画の提出期限
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第60問