2025年5月 第59問|小規模宅地等の特例

2025年5月 第59問四答択一式

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

正解:1 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

ポイント

特定居住用宅地等になる取得者の要件を見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

取得した人が、配偶者か、同居親族か、別居の親族かで、要件が変わります。別居の子が適用を受けられるのは、被相続人に配偶者も同居の相続人もいない場合に限られます。

  1. 被相続人と配偶者が同居していた宅地を、同居していなかった子が取得する場合、子が家なき子になるには、被相続人に配偶者がいないことが必要です。配偶者がいるので、子は家なき子にも同居親族にもなれず、適用を受けられません。
  2. 1)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。

ほかの選択肢

  • 2 適用を受けられないとしている所が違います。配偶者には所有の要件がないので、申告期限までに第三者に売却しても、適用を受けられます。
  • 3 適用を受けられないとしている所が違います。配偶者は、被相続人と同居していなくても、要件なしで適用を受けられます。
  • 4 適用を受けられないとしている所が違います。遺贈で取得した宅地等も対象です。相続人でない孫でも、被相続人と同居していた親族として、居住と所有の要件を満たせば適用を受けられます。

覚えておくこと

  • 特定居住用の取得者:配偶者(居住・所有の要件なし。申告期限前に売却しても適用できる)
  • 特定居住用の取得者:別居の親族(家なき子)は、被相続人に配偶者も同居の相続人もいない場合に限る
  • 遺贈でも適用できる。相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等は、適用できない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第59問

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