2026年5月 第4問|公的年金の加入者と保険料
国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:3 学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
ポイント
学生納付特例の所得の基準、期間の決まり方、追納の期間、年金額への反映を問う問題です。
考え方と解き方
学生納付特例は、本人の所得で判断すること、追納できる期間、年金額に反映されないことの3点が、誤りの記述で替えられています。
- 学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納できます。
- したがって、最も適切なのは 3 です。
ほかの選択肢
- 1 世帯の年収ではなく、学生本人の前年所得が基準額以下であることが要件です。基準額は、128万円に扶養親族等の数に応じた額などを加えた額です。
- 2 適用を受ける期間を、6か月から24か月までの範囲で選べるとしている所が違います。承認は年度ごとに行われ、月数を自分で選ぶ仕組みではありません。
- 4 学生納付特例の期間は、保険料全額免除期間としては扱われません。追納がなければ、受給資格期間には入りますが、年金額には反映されません。
覚えておくこと
- 追納:免除・猶予・学生納付特例の期間の保険料は、あとから納められる(学生納付特例は10年以内)
- 学生納付特例:学生本人の前年所得が、128万円に扶養親族等を加えた基準額以下
- 年金額への反映:学生納付特例・納付猶予の期間は、追納がなければ反映されない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:保険料の追納ができる期間(学生納付特例の承認を受けた期間)・学生納付特例の所得要件(申請者本人の前年所得の基準額)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第4問