2026年5月 第6問|遺族給付・障害給付と併給

2026年5月 第6問四答択一式

公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:4 障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

ポイント

障害認定日、20歳前の傷病、障害厚生年金の加給年金額、障害厚生年金の額の計算を問う問題です。

考え方と解き方

障害厚生年金の額は、障害認定日までの被保険者期間で計算します。そのあとの加入期間は、額に入りません。

  1. 障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎に計算します。被保険者期間が300月に満たないときは300月として計算しますが、認定日の属する月後の期間は計算の基礎になりません。
  2. したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。1年を経過した日としている所が違います。
  • 2 20歳前の期間に初診日のある傷病でも、20歳以後に障害の状態に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。支給されないとしている所が違います。
  • 3 障害厚生年金の配偶者の加給年金額は、1級・2級の場合に加算されます。障害の状態の程度にかかわらず加算されるとしている所が違います。

覚えておくこと

  • 障害認定日:原則、初診日から1年6か月を経過した日(その間に治ればその日)
  • 20歳前の傷病による障害基礎年金:保険料の納付要件がなく、本人の所得による支給制限がある
  • 障害厚生年金の計算:被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなす。認定日の属する月後の期間は含めない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:障害厚生年金の額の計算で被保険者期間が300月に満たないときにみなす月数・障害認定日(初診日から起算)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第6問

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