2026年5月 第15問|保険金・給付金と税金
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
正解:3 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
ポイント
生命保険の保険金・給付金・解約返戻金の税金を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
相続人でない人が保険金を受け取ると贈与税になる、と考えると間違えます。贈与税になるのは、被保険者・保険料の負担者・受取人がすべて別人のときです。
- 契約者と被保険者が同一人のとき、保険料の負担者は被保険者なので、死亡保険金は相続税の課税対象です。受取人が相続人でなければ、遺贈により取得したものとみなされます。
- 3)は、贈与税としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、相続税の課税対象となる、です。
ほかの選択肢
- 1 リビング・ニーズ特約の保険金は、一般に余命6か月以内と判断されたときに受け取るもので、身体の傷害や疾病に基づく保険金として非課税です。適切です。
- 2 一時払終身保険の解約返戻金は、早期に解約しても、一時所得として所得税の課税対象です。源泉分離課税は、一時払養老保険などの差益です。適切です。
- 4 入院給付金は、身体の傷害や疾病に基づいて受け取る給付金なので、非課税です。適切です。
覚えておくこと
- 死亡保険金:保険料の負担者=被保険者なら相続税(相続人以外が受け取っても相続税)
- 一時払終身保険の解約返戻金:早期に解約しても一時所得(源泉分離課税の対象ではない)
- 非課税:入院・手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金など、身体の傷害や疾病に基づく給付(損害保険も)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:リビング・ニーズ特約の対象となる余命の期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第15問