2026年5月 第14問|生命保険料控除
所得税における生命保険料控除の対象となる2025年中に支払った保険料が下記の〈資料〉のとおりである場合、生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。なお、〈資料〉において、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とし、新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とする。
| 一般の生命保険料 | 介護医療保険料 | 個人年金保険料 | |
|---|---|---|---|
| 旧制度の対象 | 10万円 | / | 10万円 |
| 新制度の対象 | ― | ― | 10万円 |
正解:3 10万円
ポイント
新制度と旧制度の両方がある場合の、生命保険料控除の控除額を求める計算問題です。
考え方と解き方
間違えやすい所は、新旧の両方がある区分の計算です。旧制度の年間支払保険料が6万円を超える区分は、新制度の分を足さず、旧制度の分だけで計算します。
- 旧制度の一般の生命保険料は10万円で、5万円を超え10万円以下の区分にあたります。この区分の式は、支払額×1/4+2万5千円なので、控除額は5万円です。
- 個人年金保険料は、旧制度と新制度の両方があります。旧制度の支払額10万円は6万円を超えるので、旧制度の分だけで計算し、控除額は5万円です。新制度の10万円は足しません。
- 一般の5万円+個人年金の5万円=10万円で、3区分合計の限度額12万円以下です。したがって、最も適切なのは 3 10万円 です。
ほかの選択肢
- 1 8万円:旧制度の分も、新制度の上限4万円で計算した額です(4万円+4万円)。旧制度の分は、旧制度の上限5万円までです。
- 2 9万円:個人年金保険料を、新旧の計算額を合計する上限4万円で計算した額です(5万円+4万円)。旧制度の支払額が6万円を超える区分は、旧制度の分だけで計算します。
- 4 12万円:旧制度の一般5万円と個人年金5万円に、新制度の個人年金の上限4万円まで足した14万円を、合計の限度額12万円に切り下げた額です。旧制度が6万円を超える区分は、新制度の分を足しません。
覚えておくこと
- 新旧の両方がある区分:旧制度が6万円を超えれば旧制度の分だけ(上限5万円)、6万円以下なら新旧の合計(上限4万円)
- 控除額(旧制度):支払額×1/4+2万5千円を加える(この区間の式。10万円以下)、10万円超は一律5万円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:生命保険料控除(所得税、旧契約)の式が変わる年間支払保険料の境(2万5千円超5万円以下と5万円超10万円以下の間)・生命保険料控除(所得税、旧契約)で一律上限額(5万円)となる年間支払保険料の境・生命保険料控除(所得税、旧契約)の式(年間支払保険料が5万円超10万円以下)・生命保険料控除(所得税、旧契約)の区分ごとの上限・生命保険料控除(所得税)で新旧両方の契約がある区分の判定に使う旧契約の年間支払保険料の線・生命保険料控除(所得税)の3区分合計の上限・生命保険料控除(所得税、新契約)の区分ごとの上限
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第14問