2026年5月 第19問|医療保険・がん保険・先進医療・特約
第三分野の保険および特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。
ポイント
第三分野の保険および特約の商品性のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
リビング・ニーズ特約は、特約保険料がかかるかどうかを取りちがえやすい特約です。受け取れる条件と、保険料の負担を分けて考えます。
- リビング・ニーズ特約は、余命が一般に6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。特約保険料はかからず、付加しても保険料の負担は増えません。
- 最も不適切なのは 2 です。正しくは、リビング・ニーズ特約を付加する場合、特約保険料を負担する必要はない、です。
ほかの選択肢
- 1 リビング・ニーズ特約は、余命が一般に6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。適切です。
- 3 先進医療特約の対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療です。適切です。
- 4 特定(三大)疾病保障定期保険は、特定疾病保険金を受け取った後に死亡しても、死亡保険金は支払われません。適切です。
覚えておくこと
- リビング・ニーズ特約:余命が一般に6か月以内と判断された時、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる
- リビング・ニーズ特約:一般に、付加するのに特約保険料はかからない
- 先進医療特約:給付の対象は、契約時点ではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:リビング・ニーズ特約の対象となる余命の期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第19問