2026年5月 第33問|損益通算と総所得金額の計算

2026年5月 第33問四答択一式

Aさんの各種所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

〈Aさんの各種所得の金額〉
・不動産所得の金額:60万円
・事業所得の金額 :▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額)
・一時所得の金額 :100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額)

正解:2 30万円

ポイント

各種所得の金額から、損益通算をして総所得金額を求める計算問題です。

考え方と解き方

間違えやすいのは、一時所得の2分の1をいつかけるかです。損失を差し引くのは2分の1にする前で、あとではありません。

  1. 事業所得の損失▲100万円は、まず経常所得にあたる不動産所得60万円から差し引きます。60万円-100万円=▲40万円で、40万円の損失が残ります。
  2. 残った損失40万円は、次に一時所得100万円から差し引きます。100万円-40万円=60万円です。
  3. 一時所得60万円は、損益通算のあとで2分の1にするので、30万円です。総所得金額は30万円で、したがって、最も適切なのは 2 30万円 です。

ほかの選択肢

  • 1 10万円:一時所得100万円を先に2分の1にして50万円とし、そこから残った損失40万円を引いた額です(50万円-40万円)。損失は、2分の1にする前に差し引きます。
  • 3 60万円:損益通算のあとの一時所得60万円を、2分の1にしないで加えた額です。
  • 4 85万円:事業所得の損失を通算せず、一時所得100万円から特別控除50万円をもう一度引いて2分の1にした額です(60万円+(100万円-50万円)の2分の1)。一時所得の金額は特別控除を引いたあとの額で、事業所得の損失は通算します。

覚えておくこと

  • 順序:不動産所得・事業所得の損失は、まず経常所得(利子・配当・不動産・事業・給与・雑の各所得)から差し引く
  • 順序:引ききれない分は、次に譲渡所得・一時所得、なお残る分は、まず山林所得、次に退職所得から差し引く
  • 長期(所有期間5年超)の譲渡所得は2分の1、一時所得も2分の1にして加える(損益通算のあと。短期は全額)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:一時所得の総所得金額への算入割合・一時所得の特別控除額・総合課税の譲渡所得の長期・短期の境目(所有期間)・総合課税の長期譲渡所得を総所得金額に入れる割合

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第33問

前の問題次の問題