2026年5月 第34問|医療費・保険料などの所得控除
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
正解:2 給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
ポイント
医療費控除の対象と手続きについて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
医療費控除は、給与所得者でも年末調整の対象になりません。年末調整で受けられる控除と取りちがえやすい所です。
- 医療費控除は、医療費控除の明細書を確定申告書に添付して、確定申告で受けます。給与所得者であっても、年末調整では受けられません。
- 2)は、年末調整で受けられるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、給与所得者であっても、医療費控除は確定申告で適用を受ける、です。
ほかの選択肢
- 1 医療費控除の対象は、その年に実際に支払った医療費です。未払いの分は、実際に支払った年の対象になります。適切です。
- 3 診療を受けるために電車・バスなどを利用した場合の通院費で、通常必要なものは、医療費控除の対象になります。適切です。
- 4 保険金などで補てんされる金額は、その給付の対象になった医療費を限度として、支払った医療費から差し引きます。適切です。
覚えておくこと
- その年に実際に支払った医療費が対象(未払いは、支払った年の対象)。生計を一にする配偶者・親族の分も入る
- 保険金などの補てんは、その給付の対象になった医療費を限度に差し引く(引ききれない分は、ほかの医療費から引かない)
- 医療費控除は確定申告で受ける(年末調整では受けられない)。医療費控除の明細書を確定申告書に添付する
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第34問