2026年5月 第38問|会社と役員間・会社間の取引の税務
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
ポイント
無利息の貸付け、債務免除、土地の無償での譲受け、低い価額での譲受けの記述から、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
資産を無償で譲り受けたとき、益金に入るのは時価に相当する額です。時価の一部だけが入ると思いこむと、取りちがえます。
- 会社が役員から土地を無償で譲り受けた場合、無償による資産の譲受けとして、その土地の時価に相当する額が会社の益金に算入されます。時価の一部だけが入る決まりはありません。
- 3)は、時価の一部だけを益金に算入するとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、その土地の適正な時価に相当する額が、会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される、です。
ほかの選択肢
- 1 会社が役員に無利息で貸し付けた場合、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入されます。適切です。
- 2 会社が役員からの借入金の債務免除を受けた金額は、会社の益金の額に算入されます。適切です。
- 4 役員が会社から時価より低い価額で土地を譲り受けた場合、時価と譲受価額の差額は、役員の給与所得の収入金額になります。適切です。
覚えておくこと
- 会社が役員から無償・低額で譲り受け → 時価(低額なら時価との差額)を益金に算入。時価の一部ではない
- 無利息貸付け:会社が役員に貸すと、通常収受すべき利息に相当する金額を会社の益金に算入する
- 低額譲受け:役員が会社から時価より低い価額で譲り受け → 時価との差額が役員の給与所得の収入金額
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第38問