2026年5月 第39問|消費税の課税と納税義務・簡易課税

2026年5月 第39問四答択一式

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:1 簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。

ポイント

簡易課税制度のみなし仕入率、届出、継続適用の記述から、最も不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

簡易課税のみなし仕入率は、事業の種類で決まります。従業員数のような、事業の種類と関係のない基準で決まると思いこむと、取りちがえます。

  1. 簡易課税では、売上に係る消費税額にみなし仕入率をかけて、仕入れに係る消費税額を求めます。みなし仕入率は、第1種から第6種までの事業区分ごとに、90%から40%まで定められています。
  2. 従業員数に応じた率とする1)は、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、売上に係る消費税額に、事業区分に応じたみなし仕入率を乗じて計算する、です。

ほかの選択肢

  • 2 新たに事業を始めた事業者は、事業を始めた課税期間中に選択届出書を出せば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられます。適切です。
  • 3 簡易課税制度を選んだ事業者は、事業を廃止した場合などを除き、2年間は続ける必要があります。適切です。
  • 4 選択をやめるには、やめようとする課税期間の初日の前日までに、選択不適用届出書を提出します。適切です。

覚えておくこと

  • 簡易課税の計算:売上に係る消費税額×みなし仕入率が仕入れに係る消費税額。2種類以上の事業は事業区分ごとに計算して合計
  • 簡易課税の届出:原則は課税期間の初日の前日まで。新たに事業を始めた課税期間は、その課税期間中でよい
  • 簡易課税の継続:事業廃止を除き、取りやめは効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:簡易課税制度の継続適用の期間・簡易課税のみなし仕入率(第1種事業)・簡易課税のみなし仕入率(第6種事業)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第39問

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