2026年5月 第43問|借地権

2026年5月 第43問四答択一式

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。

正解:4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。

ポイント

一般定期借地権、事業用定期借地権等、第三者の建物買取請求から、最も適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

一般定期借地権と事業用定期借地権等とで、存続期間、用途、契約の方法が違います。第三者の建物買取請求は、承諾が得られないときに使う権利です。

  1. 借地上の建物を取得した第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、借地権設定者に建物の買取りを請求できます。
  2. 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。

ほかの選択肢

  • 1 一般定期借地権の存続期間を30年とできるとしている所が違います。正しくは、50年以上です。30年は普通借地権の存続期間です。
  • 2 事業用の建物には設定できないとしている所が違います。正しくは、一般定期借地権は用途を問わず設定できます。
  • 3 書面であれば公正証書でなくてもよいとしている所が違います。正しくは、事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書でしなければなりません。

覚えておくこと

  • 第三者の買取請求:借地上の建物を取得した第三者は、賃借権の譲渡・転貸が承諾されないとき、建物の買取りを請求できる
  • 一般定期借地権:存続期間は50年以上。居住用でも事業用でも、用途を問わず設定できる
  • 事業用定期借地権等:設定する契約は、公正証書でしなければならない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:普通借地権の存続期間・一般定期借地権の存続期間

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第43問

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