2026年5月 第44問|借家権

2026年5月 第44問四答択一式

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。

正解:2 定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。

ポイント

定期借家契約の期間、事前の説明、対抗要件、終了の通知を問う、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

契約前の説明を、契約書の種類の話と取りちがえるのが落とし穴です。何を交付して説明するのかが問われています。

  1. 定期借家契約では、賃貸人は契約の前に、更新がなく期間の満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明します。説明に使う書面は、公正証書とは限りません。
  2. 2)は、公正証書を交付して説明するとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、更新がなく終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない、です。

ほかの選択肢

  • 1 定期借家契約は、1年未満の期間も定められるので、短い期間にもできます。適切です。
  • 3 建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後に建物の物権を取得した者に賃借権を対抗できるので、適切です。
  • 4 期間が1年未満でない定期借家契約は、期間満了の1年前から6か月前までに終了の通知をしないと、終了を賃借人に対抗できないので、適切です。

覚えておくこと

  • 定期借家:契約前に、更新がなく終了する旨を書面で交付して説明する(しないと更新なしの定めは無効)
  • 定期借家:期間が1年未満でない契約は、期間満了の1年前から6か月前までに終了を通知する
  • 対抗要件:建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後の所有者に賃借権を対抗できる

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:建物賃貸借で期間の定めがないものとみなす期間(1年未満)・建物賃貸借の更新拒絶等の通知期間

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第44問

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