2026年5月 第46問|建築基準法
建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:4 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
ポイント
容積率の算定で延べ面積に入れない部分と、前面道路の幅員による制限を問う、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
容積率の延べ面積から外せる部分は、種類ごとに限度の割合が違います。地階の住宅部分、共用の廊下、自動車車庫等を取りちがえやすい所です。
- 住宅の地階(天井が地盤面から1m以下のもの)は、住宅部分の床面積の合計の3分の1までを、容積率の延べ面積に入れません。
- 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 前面道路の幅員による制限を受けるのは、12m未満の場合です。別の幅員としている所が違います。係数は、住居系が10分の4、それ以外が10分の6です。
- 2 共同住宅の共用の廊下・階段の部分は、一定割合を限度とするのではなく、全部が延べ面積に入りません。限度を設けている所が違います。
- 3 自動車車庫等の部分は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1までが限度です。地階の住宅部分と同じ3分の1までとしている所が違います。
覚えておくこと
- 容積率の延べ面積に入れない部分:地階(天井が地盤面から1m以下)の住宅部分は、住宅部分の床面積の合計の3分の1まで
- 容積率の延べ面積に入れない部分:自動車車庫等は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1まで
- 容積率の延べ面積に入れない部分:共同住宅の共用の廊下・階段の部分は、全部
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:容積率で延べ面積に入れない地階の住宅等部分の限度(建築物の住宅等の部分の床面積の合計に対して)・容積率の計算で延べ面積に入れない地階の条件(天井の高さ)・前面道路の幅員に乗じる係数(住居系用途地域)・前面道路の幅員に乗じる係数(その他の用途地域)・容積率で延べ面積に入れない自動車車庫等の部分の限度(敷地内の建築物の各階の床面積の合計に対して)・前面道路の幅員による容積率制限が働く幅員
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第46問