2026年5月 第47問|区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:1 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
ポイント
区分所有法の集会の招集に関する記述のうち、最も適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
招集の回数と、通知の時期を取りちがえやすい問題です。年に1回は管理者の義務で、通知は会日より前に発します。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発し、この期間は規約で伸長できます。
- したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 開催日の少なくとも1か月前としている所が違います。1か月前は、建替え決議の集会の説明会を開く時期(会日より少なくとも1か月前まで)です。通常の集会の通知は、会日より少なくとも1週間前です。
- 3 規約に別段の定めがなければ分離して処分できる、としている所が違います。敷地利用権が数人で有する所有権などのときは、原則として専有部分と分離して処分できません。
- 4 決議後に区分所有権を譲り受けた者に効力がない、としている所が違います。集会の決議は、区分所有権を譲り受けた者(特定承継人)にも効力があります。
覚えておくこと
- 管理者は集会を招集し、少なくとも毎年1回は招集しなければならない
- 招集通知:会日より少なくとも1週間前に発する(規約で伸長できるが短縮はできない)
- 集会の決議は、区分所有権を譲り受けた者(特定承継人)にも効力がある
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:区分所有法の集会の招集通知を発する期間・区分所有法の管理者の集会招集の頻度・区分所有法の建替え決議の集会の前に開く説明会の時期
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第47問