2026年5月 第49問|居住用財産などの譲渡の特例

2026年5月 第49問四答択一式

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

正解:1 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。

ポイント

3,000万円特別控除と軽減税率の特例の要件を比べ、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

2つの特例は、所有期間の要件がある方とない方に分かれます。どちらの特例の話かを先に決めてから、期限や併用を見ます。

  1. 3,000万円特別控除には、所有期間の要件がありません。所有期間が長くても短くても、ほかの要件を満たせば適用を受けられます。
  2. したがって、最も適切なのは 1 です。

ほかの選択肢

  • 2 売却期限は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日です。住まなくなった日の属する年の翌年の12月31日ではありません。
  • 3 軽減税率の特例の所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で10年を超えることです。5年は、長期譲渡所得と短期譲渡所得を分ける所有期間(譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える)の境目で、これだけでは足りません。
  • 4 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、併用して適用を受けられます。

覚えておくこと

  • 3,000万円特別控除:現に住む家屋とその敷地を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を控除(所有期間は問わない)
  • 軽減税率の特例:所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で10年を超えること(家屋と敷地の両方)
  • 併用:3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けられる

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:居住用財産を譲渡した場合の特別控除・居住用財産の3,000万円特別控除の売却期限・居住用財産の軽減税率の特例の所有期間・土地・建物の譲渡所得の長期と短期の区分

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第49問

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